利益相反

利益相反について
本会で発表される場合は、「日本眼科学会 利益相反に関する基準」に基づき、規定の書式により利益相反に関して運営事務局をとおして日本眼科学会へ報告していただくことが必要です。
当該講演発表内容に関するか否かにかかわらず、過去3年間の利益相反が報告・公表の対象となります。
演題が採用された場合、「日本眼科学会における利益相反公表の基準細則」に基づき、日本眼科学会は利益相反公表基準該当の有無を抄録に表示するとともに、各演者に利益相反のカテゴリーおよび企業名を講演スライド・ポスター上で公表していただきます。
「利益相反に関する基準」および「利益相反公表の基準細則」については、日本眼科学会ホームページ内にある倫理委員会のページ を参照してください。
適用される発表
共催セミナーを含むすべての発表に適用されます。
JIPSレクチャー、シンポジウム、特別セッション、JIPSコーチングセミナー、一般講演などが対象です。
利益相反に関する報告について
当該講演発表内容に関するか否かにかかわらず、演者自身(日本眼科学会会員でない共同演者も含む)が関連するすべての企業等との利益相反関係 (過去3年間が対象となります) を報告してください。
すなわち、例えば当該講演での研究にまったく関連のない企業から研究費等を受領していても、それが過去3年以内であれば、報告の対象となります。
また、演題登録の際は、金額の多寡にかかわらず、報告の対象となります。
ただし、抄録やスライド・ポスター上での聴衆への公表は、特定の金額クラス以上が対象となります(詳しくは、下記の【抄録・スライドでの公表について】をご覧ください)。
「演題登録」ページで利益相反の有無を選択した後、利益相反が「有」の場合には同ページの「利益相反に関わる報告書」において、該当するカテゴリーと企業名を入力してください。
入力した利益相反報告の内容は、演題登録をすると事務局に自動的に送信されます。
登録の前に、利益相反確認ページで申告内容に相違がないかご確認ください。
申告内容に相違がないとチェックいただくことにより署名の代わりといたします。
カテゴリーとクラス分類は次のとおりです。
1. カテゴリー
F(Financial Support)経済的支援:
勤務先組織をとおして研究費、または無償で研究材料(含む、装置)もしくは役務提供(含む検体測定)の形で企業(※)から支援を受けている場合。
企業とは関係企業または競合企業の両者を指す。
以下、すべて同じ。
I(Personal Financial Interest)個人的な経済利益:
薬品・器材(含む装置)、役務提供に関連する企業への投資者である場合。
E(Employee):
利害に関係のある企業の従業員である場合。
C(Consultant):
現在または過去3年以内において、利害に関連する企業のコンサルタントを勤めている場合。
P(Patent):
特許権を有する場合、または特許を申請中の場合。
R:
薬品・器材(含む装置)、役務提供に関連する企業から報酬(*)、旅費支弁を受けている場合。
報酬の対象としては、給与、旅費、知的財産権、ロイヤリティ、謝金、株式、ストックオプション、コンサルタント料、講演料、アドバイザリーコミッティまたは調査会(Review panel)に関する委員に対する費用、などを含む。
2. クラス
I. 0円
II. 1円から50万円未満
III. 50万円から500万円
IV. 500万円超
3. 公表申告対象期間は過去3年間とし、そのうち最も受領額の多い年度について公表する。
抄録・スライドでの公表について
1. 抄録:
抄録の末尾に演者(含む、共同演者)の利益相反公表基準該当の有無を表示します。
カテゴリーF,C,Rについては、クラスIV(500万円超)の場合のみが公表基準該当有となります。
カテゴリーと企業名については抄録に表示しません。
2. スライド・ポスター:
「日本眼科学会における利益相反公表の基準細則」に従って、公表基準に該当する場合は、講演時の2枚目のスライドおよびポスターの末尾に、演者名に続き利益相反のカテゴリーおよび企業名を記載してください(カテゴリーPの場合は、企業名の記載は必要ありません)。
なお、カテゴリーF,C,Rについては、クラスIV(500万円超)の場合のみが公表の対象となります。
なお、演者全員が公表基準に該当しない場合は「利益相反公表基準に該当なし」と記載してください。
利益相反公表基準の記載例
以上、ご協力をお願い申し上げます。
ご不明な点は、運営事務局まで E-mail(13jips@shinsen-mc.co.jp)もしくは
FAX(025-278-7285)でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

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