新潟県臨床細胞学会会則
第1章 名称と事務局
- 第1条
- 本会は、新潟県臨床細胞学会と称する.
- 第2条
-
- 本会を次の所在地におき、本所在地を事務局とする.
〒951-8514
新潟市中央区学校町通2番町5274番地
新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野
- 本会を次の所在地におき、本所在地を事務局とする.
第2章 目的と事業
- 第3条
- 本会は新潟県における臨床細胞学の発展と普及を図ること.
- 第4条
- 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う.
- l.総会および学術集会の開催
- 2.その他本会の目的達成のため必要な事業
第3章 会員
- 第5条
- 新潟県に在住または在籍する公益社団法人日本臨床細胞学会会員および参加希望者をもって本会の会員とする.
- 第6条
- 会員は、本会が開催する集会に関する通知をうけ、集会に出席して業績を発表し、発言することができる.
ただし、学術集会の筆頭発表者は会員に限る. - 第7条
- 本会発展のため偉大な功労のあった会員で、満65歳に達した会員を名誉会員、功労会員に推薦することができる。名誉会員、功労会員は役員会に出席し意見を述べることができるが、議決権を有しない.
- 第8条
- 本会の事業に賛同し、寄付その他の援助を与える団体または個人を賛助会員とすることができる.
- 第9条
- 会員が退会、転居または職場を異動したときは速やかに事務局に通知しなければならない.
- 第10条 会費について
- 1.会員は毎年3月末日までに会費を納入しなければならない.
- 2.名誉会員・功労会員は会費を納めることを要しない.
- 3.継続して2年以上会費を滞納し、督促に応じない場合は退会とみなす
第4章 役員
- 第11条 本会に下記の役員をおく.
- 1.会長 1名
- 2.幹 事 15名以内
- 3.会計監事 2名
- 第12条
- 会長は、公益社団法人日本臨床細胞学会理事、評議員および細胞診専門医のうちより互選し、幹事と会計 監事は会長が委嘱する.会長は、選出年の3月31日現在満65歳を超えないものとする.
- 第13条
- 会長は本会を代表し、会務を主宰する.
- 第14条
- 会長は必要に応じて役員会を招集できる.
- 第15条
- 役員の任期は3年とする.ただし再任を妨げない.
第5章 会議
- 第16条
- 本会は原則として毎年1回、新潟県臨床細胞学会総会ならびに学術集会を開催する.
- 第17条
- 学術集会は、新潟県臨床細胞学会学術集会と称する.
- 第18条
- 会長は活動状況を年1回文書で、公益社団法人日本臨床細胞学会に報告しなければならない.
- 第19条
- 会長は、新潟県臨床細胞学会学術集会以外に随時研修会などを開催することができる.
第6章 会計
- 第20条
- 本会の会計は、会費、寄付金等をもって充当する.
- 第21条
- 会費の額および納入方法は、役員会にはかって会長が定める.
- 第22条
- 本会の会計は、担当幹事が管理する.
- 第23条
- 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.本会の決算は、毎会計年度終了後会計監査をへて、総会の承認を得る.
第7章 会則の変更
- 第24条
- この会則の変更は、役員会の決定によって行われ、総会の承認を得る.
細則
- ○ 本会則は、昭和59年1月21日から実施する.
- ○ 会費は令和5年度より、年5000円とする.
改訂
平成9年3月14日
平成17年4月24日
平成25年7月13日
平成26年5月24日
平成29年7月1日
令和4年7月2日